転エン
利用規約 プライバシーポリシー

Terms of Service

利用規約

本規約は、転エン株式会社(以下「当社」)が運営するITクラウドソーシングプラットフォーム「転エン」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になる前に、本規約をよくお読みください。

目次

  • 1総則(第1条〜第3条)
  • 2アカウント登録(第4条)
  • 3準委任契約の締結(第5条〜第7条)
  • 4報酬の支払い(第8条〜第11条)
  • 5依頼者都合キャンセルと進捗連動キャンセル料(第12条〜第15条)
  • 6検収・納品バグ対応・保守(第16条〜第18条)
  • 7アカウント管理・匿名性(第19条)
  • 8禁止事項(第20条)
  • 9善管注意義務・契約不適合(第21条)
  • 10当社の直接請求権・サービス提供者としての地位(第22条〜第25条)
  • 11個人情報の開示(第26条〜第30条)
  • 12免責・その他(第31条〜第33条)
第1章

総則

第1条(目的)

本規約は、転エン株式会社(以下「当社」)が運営するITクラウドソーシングプラットフォーム「転エン」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。

依頼者
本サービスを通じてIT業務を発注する法人または個人事業主。ただし報酬額が60万円以上の案件については法人に限ります(第5条参照)。
受注者
本サービスを通じてIT業務を受注する個人。
案件
依頼者が本サービス上で公開する業務委託の依頼。
準委任契約
依頼者と受注者の間で締結される個別の契約。民法第656条に定める準委任契約を基本とします。受注者は成果物の完成を保証するものではなく、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負います。
報酬
準委任契約に基づき依頼者が受注者に支払う対価(エスクロー入金額)。
エスクロー口座
当社が決済代行サービス(Stripe)を通じて管理する報酬保管口座。
納品物
準委任契約において受注者が依頼者に引き渡す成果物。仕様書に限られず、依頼者・受注者が事前に合意した内容・形式のものとします。
検収
依頼者が納品物の内容を確認し、合否を判定する行為。
検収期間
受注者が納品物を提出した後、依頼者が検収を完了するまでの期間。10営業日とします。
納品バグ対応期間
検収合格後2週間以内の期間。この期間内に発見されたバグは受注者が対応します(第17条参照)。なお、本期間中の対応費用は準委任契約の報酬に含まれるものとし、受注者は追加報酬を請求できません。
保守期間
受注者が依頼者に対して任意で提供できる、納品バグ対応期間終了後の追加サポート期間(第17条参照)。受注者・依頼者間で個別に合意した場合のみ発生します。保守料金・期間・対応範囲は両者が別途合意します。保守契約を締結しない場合、本項は適用されません。
マイルストーン
受注者が案件受諾時に作成する作業工程表。フェーズ名・各フェーズの進捗率(%)・各フェーズの納品物(成果物)を定義し、依頼者・受注者が合意したもの。マイルストーンが設定・承認された案件にのみキャンセルポリシーが適用されます。
アカウント情報
登録時に当社が取得する実名・住所・連絡先等の個人情報。
プラットフォーム利用契約
依頼者と当社の間で成立する本サービス利用に関する直接契約(第22条参照)。

第3条(規約の適用)

  1. 本規約は、本サービスを利用するすべての依頼者および受注者に適用されます。
  2. 利用者は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。
  3. 当社は、本規約のほか、個別のガイドラインや追加規約を定めることができます。これらは本規約の一部を構成します。
第2章

アカウント登録

第4条(登録情報と同意事項)

  1. 受注者は、登録時に以下の情報を当社に提供するものとします。
    • 氏名(戸籍上の氏名)
    • 住所
    • 電話番号
    • メールアドレス
    • 本人確認書類(eKYC必須)
    • 振込先口座情報
  2. 依頼者(法人)は、登録時に以下を提供するものとします。
    • 法人名および法人番号
    • 代表者氏名
    • 本店所在地
    • 担当者氏名・連絡先
  3. 受注者は、本サービス上では「アカウント名」および「アカウント番号」によって識別されます。依頼者に対して受注者の実名・住所等は原則として開示されません。
  4. 登録情報は、当社が暗号化した状態で保管し、第11章に定める場合を除き第三者に開示しません。
  5. 依頼者および受注者は、登録時に以下の事項について画面上の個別クリックにより同意するものとします。
    • 本サービスを「事業目的のためにのみ利用する」こと
    • 第26条〜第29条に定める個人情報の開示条件
    • マイルストーン未設定案件においてキャンセルポリシーが適用されないこと
第3章

準委任契約の締結

第5条(依頼者の資格要件)

  1. 本サービスへの発注は、法人または個人事業主が行うことができます。
  2. 報酬額が60万円以上の案件については、法人(法人番号を保有する事業者)からの発注に限ります。
  3. 個人事業主が60万円以上の案件を発注しようとした場合、発注フロー上でその旨を通知し、発注を受け付けません。

第6条(契約の成立)

  1. 依頼者が案件を公開し、受注者が応募・当社が承認した時点で、依頼者と受注者の間に準委任契約が成立するものとします。
  2. 準委任契約の内容は、案件ページに記載された業務内容・報酬額・納期・保守条件を含むものとします。
  3. 受注者は成果物の完成を保証するものではなく、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務を負います。
  4. 納品物の取り扱い

    納品物は、仕様書に限らず、依頼者・受注者が事前に合意した内容・形式の成果物とします。両者は、案件着手前(マイルストーンを設定する場合はその設定時)に、納品物の内容・形式(提出するファイル・URL等の種類を含む)を合意するものとし、当該合意の内容が検収(第16条)の基準となります。

    額面報酬額が30万円以上の案件については、納品物の内容・形式の事前合意を必須とします。事前合意が存在しない場合、当社は納品を受け付けません。

    額面報酬額が30万円未満の案件については、納品物の事前合意は任意とします。ただし、事前合意が存在しない案件において紛争が生じた場合、当社は調停に関与しません。依頼者はこのリスクを理解した上で発注するものとします。発注フロー上でこの旨を表示し、確認クリックを求めます。

第7条(マイルストーンの設定とフェーズ進行)

  1. 受注者は、案件受諾後・着手前に、本サービス所定のフォームを用いてマイルストーンを作成することができます。マイルストーンの設定は任意です。
  2. マイルストーンには以下の項目を入力するものとします。
    • フェーズ名(例:要件定義、画面設計、実装、テスト等)
    • 各フェーズの進捗率(%)(合計が100%になること)
    • 各フェーズの納品物(成果物)(提出するファイル・URL等の種類を明記)
  3. 各フェーズの納品物は、仕様書に限らず、依頼者・受注者が事前に合意した内容・形式の成果物とします。受注者はマイルストーンの作成時に各フェーズの納品物を提案し、次項の承認をもって双方の合意とします。
  4. 受注者がマイルストーンを提出した場合、依頼者は5営業日以内に承認または修正要求を行うものとします。5営業日以内に応答がない場合、マイルストーンを承認したものとみなします。なお、当社はマイルストーンの内容確認画面を閉じないと承認できない設計とします。
  5. マイルストーン承認後の各フェーズは、以下の手順で進行します。
    • ① 受注者は、各フェーズの作業完了ごとに、当該フェーズの納品物を本サービス上で提出(添付)します。
    • ② 依頼者は、提出された納品物を確認し、承認または修正要求を行います。承認・みなし承認の取り扱いは第13条によります。
    • ③ 受注者は、依頼者の承認(またはみなし承認)を得てから、次のフェーズに進むものとします。
  6. 第5章(キャンセルポリシー)は、依頼者・受注者双方が承認したマイルストーンが存在する案件にのみ適用されます。
  7. マイルストーンが設定されていない案件については、依頼者都合のキャンセルが発生した場合もキャンセル料は発生しません。受注者は、マイルストーンを設定しないことのリスクを理解した上で案件に着手するものとします。
  8. マイルストーンを設定しない場合、発注フロー上で「マイルストーン未設定の場合、キャンセルポリシーが適用されません」という警告を表示し、確認クリックを求めます。

推奨フォーマット例(Webシステム開発)

フェーズ進捗率成果物
フェーズ1 要件定義・仕様確定10%要件定義書
フェーズ2 画面設計・DB設計15%設計書一式
フェーズ3 認証機能実装20%動作確認URL
フェーズ4 メイン機能実装30%動作確認URL
フェーズ5 テスト・バグ修正15%テスト結果レポート
フェーズ6 ドキュメント・納品10%納品物一式
合計100%
第4章

報酬の支払い

第8条(当社の手数料)

  1. 依頼者は、案件に設定された報酬額に加え、報酬額の10%相当額をプラットフォーム利用手数料として当社に支払います。
  2. 受注者は、交付される報酬から報酬額の5%相当額がプラットフォーム利用手数料として控除されます。

計算例(案件報酬額100万円の場合)

依頼者の支払額110万円(100万円 + 手数料10万円)
受注者の受取額95万円(100万円 − 手数料5万円)
当社の収益15万円

第9条(報酬の支払いフロー)

  1. 依頼者は、準委任契約成立後3日以内に、当社が指定する方法により報酬全額(手数料込み)をエスクロー口座に支払うものとします。
  2. 当社は、Stripe, Inc.が提供する決済サービス(Stripe Connect)を通じてエスクロー口座を管理します。エスクロー口座に保管された資金はStripe, Inc.の管理下に置かれます。
  3. 依頼者がエスクロー口座への入金を完了した時点で、依頼者の受注者に対する報酬支払義務は消滅するものとします。当社は、受注者の代理人として当該報酬を受領し、本規約に定める条件が充足された次第、受注者に対して当該報酬を交付します。
  4. 依頼者はエスクロー口座への入金完了後、報酬の返還を求めることができません。ただし、第11条に定める場合はこの限りではありません。

第10条(報酬の交付)

受注者への報酬交付は以下のスケジュールで行います。

タイミング検収合格確認後7営業日以内
交付額報酬の100%(当社手数料5%控除後)
条件依頼者の検収合格

第11条(返金)

以下の場合に限り、エスクロー口座に保管された報酬の返金を行います。

  1. 受注者が準委任契約の履行を開始する前に、依頼者・受注者双方が合意解除した場合
  2. 受注者の責に帰すべき事由により準委任契約が解除された場合(当社の審査を経た場合に限る)
  3. その他当社が合理的な理由があると判断した場合

依頼者都合のキャンセルに伴う返金は第5章が適用されます。

第5章

依頼者都合キャンセルと進捗連動キャンセル料

第12条(依頼者都合キャンセルの定義)

  1. 依頼者が以下のいずれかの事由により準委任契約を解除した場合、「依頼者都合キャンセル」として本章を適用します。
    • 依頼者の事業方針変更・予算都合による解除
    • 発注内容の変更・要件変更を原因とする解除
    • 依頼者側の連絡途絶・無応答(3営業日以上)による解除
    • 受注者の責に帰さない事由による解除全般
  2. 受注者の義務不履行を原因とする解除(第11条第2号)は本章の適用対象外とします。
  3. 本章はマイルストーンが設定・承認された案件にのみ適用されます。

第13条(進捗率の確定)

  1. 依頼者都合キャンセルが発生した場合、当社はマイルストーンのフェーズ完了状況に基づき進捗率を確定します。
  2. 進捗率の算定基準は以下のとおりとします。
    • 各フェーズは「完了」または「未完了」の二値で判定します。
    • 「完了」の条件:受注者が当該フェーズの成果物を提出し、依頼者が承認(またはみなし承認)していること。
    • 進捗率 = 完了フェーズの進捗率(%)の合計
  3. フェーズ着手中(成果物未提出)は「未完了」として扱います。着手の程度による部分算定は行いません。
  4. 依頼者が成果物の承認または不承認を5営業日以内に通知しない場合、当該フェーズは「完了(みなし承認)」とみなします。

第14条(進捗連動キャンセル料)

  1. 依頼者都合キャンセルが発生した場合、第13条で確定した進捗率に基づき、受注者への交付額と依頼者への返金額を決定します。
    受注者への交付額報酬額 × 確定した進捗率(%)
    依頼者への返金額(報酬額 × 残進捗率)から当社手数料を控除した額
  2. 計算例(報酬額100万円・進捗率75%でキャンセルの場合):
    受注者への交付額75万円(=100万円 × 75%)から手数料を控除した額
    当社のキャンセル処理手数料サービス運営手数料 + 決済手数料
    依頼者への返金額25万円から手数料を控除した額
  3. 依頼者は、本条に定めるキャンセル料が発生することを、マイルストーン承認時に画面上で明示的に確認・同意します。

本条のキャンセル料は「受注者が既に履行した業務に対する報酬」であり、損害賠償額の予定(民法420条)には該当しません。準委任契約の性質上、履行割合に応じた報酬請求権(民法648条3項)に基づく設計です。

第15条(キャンセル料の優先充当)

エスクロー口座に保管された報酬は、以下の優先順位で充当・返還します。

  1. 受注者への進捗連動交付額(第14条)
  2. 当社のキャンセル処理手数料
  3. 残額の依頼者への返金
第6章

検収・納品バグ対応・保守

第16条(検収手続き)

  1. 受注者が納品物を提出した後、依頼者は10営業日以内に検収を完了するものとします。
  2. 依頼者が前項の期間内に検収結果を通知しない場合、検収合格とみなします。
  3. 依頼者は、納品物が案件に定めた仕様・要件を満たさない場合に限り、検収不合格とすることができます。主観的な好みや仕様変更を理由とした不合格は認められません。
  4. 検収不合格とする場合、依頼者は以下の情報を当社所定の方法で提出します。
    • 期待する動作(合意した仕様・要件(仕様書等)の該当箇所の引用)
    • 実際の動作(スクリーンショット・動画)
    • 再現手順(ステップバイステップ)
    • 発生環境(OS・ブラウザ・バージョン)

第17条(納品バグ対応)

  1. 検収合格後2週間以内に発見されたバグ・不具合は「納品バグ」とします。受注者は、納品バグを善管注意義務(民法644条・656条)の範囲内で追加報酬なしに修正する義務を負います。
  2. 納品バグの判定基準は以下のとおりとします。

    軸1:合意した仕様・要件(仕様書等)との照合(一次判断)

    合意した仕様・要件に定めた動作と実際の動作が一致しない→ バグ(対応義務あり)
    合意した仕様・要件に記載がない→ 仕様変更要求(対応義務なし)
    合意した仕様・要件が存在しない・曖昧な場合依頼者のリスクとします

    軸2:再現性の確認(二次判断)

    同じ手順で再現できる→ バグとして受理
    再現できない→ 対応義務なし(調査義務は発生)

    軸3:常識的動作基準(グレーゾーン用)

    例:空欄パスワードでログイン通過→ バグ(仕様記載なくても明らかな欠陥)
    例:ボタンの色が好みと違う→ 対応義務なし(主観・仕様変更)
  3. バグ申請時に依頼者が提出する必須資料:
    • ① 期待する動作(合意した仕様・要件(仕様書等)の該当箇所の引用)
    • ② 実際の動作(スクリーンショット・動画)
    • ③ 再現手順(ステップバイステップ)
    • ④ 発生環境(OS・ブラウザ・バージョン)
  4. 受注者が本条の対応義務を履行しない場合、依頼者は第9章(善管注意義務・契約不適合)に基づき請求を行うことができます。

第18条(保守契約)

  1. 受注者は、依頼者に対して納品バグ対応期間終了後の継続的な保守サービスを任意で提供することができます。
  2. 保守サービスを提供する場合、受注者・依頼者間で以下の事項を別途合意します。
    • 保守期間(開始日・終了日)
    • 保守料金および支払い方法
    • 対応範囲(バグ対応のみ / 問い合わせ対応含む 等)
    • 応答時間の目安
  3. 保守契約は、依頼者・受注者間の個別合意により成立します。当社は保守契約の当事者ではありません。保守業務の履行・不履行・内容に関する一切の責任は受注者が負い、当社はこれに関与しません。
  4. 保守契約を締結しない場合、受注者は納品バグ対応期間終了後のバグ・不具合への対応義務を負いません。
第7章

アカウント管理・匿名性

第19条(アカウント名による取引)

  1. 受注者は、本サービス上においてアカウント名およびアカウント番号によって識別されます。
  2. 依頼者は、受注者の実名・住所等の個人情報を取得することを目的として当社に請求することはできません。ただし、第11章に定める開示条件を満たす場合はこの限りではありません。
  3. 受注者は、本サービス外での直接取引(報酬の直接授受)を行ってはなりません。
第8章

禁止事項

第20条(禁止事項)

利用者は以下の行為を行ってはなりません。

受注者・依頼者共通

  1. 虚偽の情報による登録・申告
  2. 本サービス外での直接取引(報酬の直接授受)
  3. 開示された個人情報の目的外利用・第三者への漏洩
  4. 当社のシステムへの不正アクセスまたは業務妨害

依頼者固有の禁止事項

  1. エスクロー口座への入金義務の不当な回避
  2. 検収権限の濫用(正当な理由のない検収不合格の繰り返し)
  3. キャンセル料支払いの不当な拒否
  4. 60万円以上の案件における個人事業主としての発注

受注者固有の禁止事項

  1. 納品物に関する知的財産権の無断流用
  2. 保守期間中の無応答・連絡途絶(3営業日以上)

その他

  1. その他当社が不適切と判断する行為
第9章

善管注意義務・契約不適合

第21条(善管注意義務と契約不適合)

  1. 受注者は、準委任契約の遂行において、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条・656条)。
  2. 納品物が当事者間で合意した仕様・要件を満たさない場合、受注者は善管注意義務違反として修補・損害賠償等の責任を負います。
  3. 本サービスにおける前項に関する請求権の行使は、第6章に定める保守期間の手続きを経ることを原則とします。

準委任契約には民法上の法定瑕疵担保責任(民法562条以下)は適用されません。本条は「合意した仕様との乖離=善管注意義務違反」として構成することで、依頼者の権利を実質的に保護します。

第10章

当社の直接請求権・サービス提供者としての地位

第22条(当社のサービス提供者としての地位)

  1. 依頼者は、本サービスを利用することにより、当社との間で「プラットフォーム利用契約」(以下「利用契約」)を締結します。利用契約は、本規約への同意をもって成立します。
  2. 利用契約に基づき、当社は依頼者に対して以下のサービスを直接提供します。
    • マッチングサービス(案件公開・受注者紹介)
    • エスクロー決済サービス
    • マイルストーン管理・進捗確定サービス(第5章)
    • 保守・品質保証サービス(第6章)
    • 紛争調停サービス
  3. 前項のサービスは当社が依頼者に対して直接提供する役務であり、準委任契約の仲介にとどまらない当社固有の義務とします。

第23条(当社の直接請求権)

  1. 依頼者が以下のいずれかに該当する場合、当社は依頼者に対して直接、損害賠償その他の請求を行うことができます。
    1. エスクロー口座への入金義務(第9条第1項)を履行しない場合
    2. キャンセル料(第14条)の支払いを不当に拒否した場合
    3. 本規約の禁止事項(第20条)に違反した場合
    4. 当社が提供するサービスの利用を妨害した場合
    5. 虚偽申告・不正行為により当社または受注者に損害を与えた場合
  2. 前項の請求権は受注者の権利とは独立して行使できます。
  3. 請求金額には以下を含めることができます。
    • 直接損害(エスクロー未入金額・キャンセル料等)
    • 間接損害(弁護士費用・調査費用等の合理的費用)
    • 受注者が被った損害のうち当社が立替払いした金額

第24条(当社の立替払いと求償権)

  1. 依頼者の不払い・キャンセルにより受注者が報酬を受領できない事態が生じた場合、当社は受注者に対して合理的な範囲で立替払いを行うことができます。
  2. 当社が立替払いを行った場合、当社は依頼者に対して立替額の求償権を取得し、直接請求・法的手続きを行うことができます。

立替払いは、依頼者の義務違反が明らかな場合に限り実施します。

第25条(訴訟・法的手続きの管轄)

  1. 当社が依頼者に対して法的手続きを行う場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 前項の合意は、依頼者が本規約に同意することをもって成立します。
第11章

個人情報の開示

第26条(個人情報の原則非開示)

当社は、受注者の実名・住所・連絡先等の個人情報を、依頼者を含む第三者に対して原則として開示しません。

第27条(開示条件)

依頼者は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、当社に対して受注者の個人情報の開示を申請することができます。

  1. 本サービスを通じて締結した準委任契約に基づく取引であること
  2. 依頼者がエスクロー口座への入金を完了していること(支払証憑の提出を要する)
  3. 受注者が業務を完遂せず、かつ本サービス内での解決手続きを経たこと
  4. 依頼者が民事調停・訴訟等の法的手続きの提起を目的とすること
  5. 依頼者が第28条に定める誓約書に署名していること

第28条(開示申請の誓約)

依頼者は、開示申請時に以下の事項を誓約するものとします。

  1. 開示された個人情報を法的手続きの目的のみに使用すること
  2. 開示された個人情報を第三者に提供・公開しないこと
  3. 誓約に違反した場合、当社および受注者に生じた損害を賠償すること

第29条(開示審査プロセス)

  1. 当社は開示申請を受付後、受注者に対して「開示申請がなされた旨」を通知します。
  2. 受注者は通知から5営業日以内に異議申立を行うことができます。
  3. 当社は依頼者・受注者双方の主張を確認の上、開示の可否を判断します。
  4. 当社の判断は最終的なものとし、依頼者・受注者はこれに従うものとします。

第30条(法令に基づく開示)

当社は、裁判所・捜査機関等からの法令に基づく照会・命令があった場合、受注者への事前通知なく個人情報を開示することができます。

第12章

免責・その他

第31条(当社の免責)

当社は、以下の事項について責任を負いません。

  1. 依頼者と受注者の間の準委任契約の内容・履行に関する事項
  2. 受注者と依頼者の間で締結された保守契約の履行・不履行・内容に関する事項(当社は保守契約の当事者ではありません)
  3. 第三者の行為に起因する損害
  4. 天災・通信障害・Stripe等の外部サービス障害等の不可抗力による損害

第32条(規約の変更)

  1. 当社は本規約を変更する場合、変更内容を本サービス上で変更日の14日前までに告知します。
  2. 重要な変更(開示条件・手数料・支払い条件・キャンセル料の変更)については個別通知および再同意を取得します。

第33条(準拠法・管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年6月1日

転エン株式会社

転エン

ITクラウドソーシングプラットフォーム

会社情報

  • 運営会社
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約

© 2026 転エン株式会社 All rights reserved.