第1条(目的)
本契約は、本サービスを通じて案件の発注・受注を検討し、または準委任契約を締結する依頼者と受注者(以下、個別に「当事者」、総称して「両当事者」)が、当該案件(以下「本件案件」)の検討・遂行のために相互に開示する秘密情報の取扱いを定め、もって当事者の正当な利益を保護することを目的とします。
Non-Disclosure Agreement
本契約は、転エン株式会社(以下「当社」)が運営するITクラウドソーシングプラットフォーム「転エン」(以下「本サービス」)において、依頼者と受注者が個別の案件に関する準委任契約を締結する前に、当該案件の検討・遂行のために相互に開示する秘密情報の取扱いを定めるものです。依頼者および受注者は、本契約の内容を確認し、案件の契約合意に先立って画面上の操作により本契約に同意するものとします。
本契約は、本サービスを通じて案件の発注・受注を検討し、または準委任契約を締結する依頼者と受注者(以下、個別に「当事者」、総称して「両当事者」)が、当該案件(以下「本件案件」)の検討・遂行のために相互に開示する秘密情報の取扱いを定め、もって当事者の正当な利益を保護することを目的とします。
本契約において使用する用語の定義は、本契約で別途定める場合を除き、本サービスの利用規約(以下「利用規約」)の定めに従うものとします。本契約固有の用語の定義は以下のとおりです。
取引フロー上の位置づけ
本契約は本サービス上の電子的な同意操作により締結されるため、書面の作成・交付を要せず、印紙税法上の課税文書には該当しません。
秘密情報の例
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 案件・仕様に関する情報 | 要件定義書・仕様書・設計書、未公開の企画・事業計画 |
| 技術情報 | ソースコード、データベース構成、API仕様、認証情報・アクセスキー |
| 営業・顧客情報 | 取引先・エンドユーザーの情報、価格・原価、販売戦略 |
| 個人情報 | 依頼者・受注者または第三者の個人情報(第6条) |
| 取引上の記録 | 本サービス上のメッセージ・チャット履歴、納品物、検収・キャンセル等の記録 |
次の各号のいずれかに該当することを受領当事者が証明できる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
個人情報については、前項各号のいずれかに該当する場合であっても、第6条および個人情報保護法・プライバシーポリシーに定める取扱いが優先して適用されます。
開示当事者は、受領当事者が本契約に違反し、または違反するおそれがある場合、当該違反行為の差止めその他必要な措置を請求することができます。
受注者が個人(特定受託事業者)である場合、本契約は受注者に対し、本目的の達成に必要かつ合理的な範囲を超える秘密保持義務または不当に過大な損害賠償の予定を課すものではありません。本条は、フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の趣旨に配慮し、損害賠償額の予定(民法420条)を定めず、現実に生じた損害の賠償に限る趣旨です。
両当事者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位を移転し、または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡・承継・担保提供してはなりません。
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議してその解決を図るものとします。
制定日:2026年6月1日
転エン株式会社